料金と内容について

報酬額表
◆行政書士法第10条の2第1項に基づく報酬額表です。※価格はすべて消費税込みの金額です。(手数料等実費を除く)

【相談料】※予約後の面談にかかる費用です

内容 当事務所報酬額
相談 面談<1時間あたり> 5500円

※面談後、正式にご依頼をいただいた時は、業務の報酬額に含めます。

以下すべての項目についての共通事項です。
・証明書の取得などが発生した場合は別途手数料や交通費などの実費がかかります。
・ご依頼の内容による、交通費や出張・宿泊費、不測の事態の発生の対応などについては別途費用をいただきます。

メールによるお問い合わせは こちら から

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【店舗等 営業許可】

飲食店開業に関する営業許可の申請(申請先:保健所)
飲食店を開業する際に取得が必要となる許可の申請書作成です。
申請には、必要な設備(事前相談にて確認したもの)と食品衛生管理者1名が必要となります。

当事務所報酬額 申請手数料等(実費)
飲食店営業許可申請(新規)
・申請書の作成
44 000円~ 16 600円(常設・ろ店)
10 000円(仮設営業)
※福岡市の場合

※店舗の図面等はご提供いただくことを想定しており、図面の作成等が発生した場合は別途費用が発生します。
※申請の手数料は、自治体により異なります。

手続の流れについて
⑴事前相談(保健所 遅くとも開業1~1.5か月前まで)※工事着手前
②申請書類の作成→提出
③施設の確認検査(保健所 立会い)
④営業許可証の交付→営業開始

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古物商開業に関する営業許可の申請(申請先:公安委員会(警察署))
店舗やインターネットを介して継続定期に古物を販売する場合に必要となる営業の許可の申請です。
・中古車販売・中古のCD・古着屋などのリサイクルショップなど

当事務所報酬額 申請手数料等(実費)
古物商許可(新規)
・申請書作成及び申請代行
55 000円~ 19 000円

・申請後2か月程度かかることがありますので、営業開始に合わせて提出時期にご注意ください。

古物営業については、こちらから

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【自動車・道路関連の申請(届出)】

車庫証明(自動車保管場所証明)の申請(申請先:警察署)
自動車の購入・引越しでの移転・自動車を譲り受けた、などの際に必要となる申請です。(軽自動車は「届出」になります)

当事務所報酬額 申請手数料等(実費)
自動車保管場所証明申請
※早良警察署(福岡市早良区)
7 700円※書類ありの場合 2 200円+550円
※軽自動車の場合は550円のみ

※上記警察署管轄外の場合は、費用が変わります。
※上記手数料は、福岡県の場合。都道府県により異なります。

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道路使用・占用許可の申請(申請先:警察署・自治体(道路管理者))
道路を利用したり、占用する必要がある際に必要となる許可の申請です。

当事務所報酬額 申請手数料等(実費)
道路使用許可申請
22 000円~ 2 400円
※福岡県の場合
道路占用許可申請 33 000円~ 別途「占用料」がかかります
道路使用許可 ・道路において工事もしくは作業を予定(1号許可)
・道路に石碑、広告板、アーチ等の設置を予定(2号許可)
・場所を移動しないで、道路にろ店や屋台等を予定(3号許可)
・道路にて、祭礼、イベント、演奏、演説、ロケ、署名、募金、チラシ配布などを行う(4号許可)※自治体が条例にて設定
などの場合に必要となります。
※ほとんどの道路使用許可では、併せて道路占用許可が必要です。
※新規の場合、申請の前に、人・車の通行に支障がないかなど、事前協議を行う必要があります。(目安として、2~3週以上前)
道路占用許可 道路上に施設等を設置し、道路を使用する場合(道路上や上空に看板を設置や地下にガス、上下水道を埋設など)は、道路占用許可申請が必要です。
※申請に必要となる書類はご提供いただくことを前提としております。
(位置図、平面図、断面図、交通規制図、現況写真、その他必要と指示されたもの)

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【建設業許可】

建設業許可に関する申請(申請先:県土木整備事務所)
・材料費を含む税込み500万円以上の工事をする場合に必要となる建設業許可の申請費用となります。
※建築一式工事の税込み1500万円未満の場合と、木造住宅建築で延床面積150㎡未満の場合は除きます。

当事務所報酬額 申請手数料等(実費)
知事許可【個人・一般】新規 110 000円~ 90 000円
知事許可【法人・一般】新規 165 000円~ 90 000円
知事許可【個人・一般】更新 66 000円~ 50 000円
知事許可【法人・一般】更新 77 000円~ 50 000円

※発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4500万円(建築一式の場合は7000万円)以上となる下請け契約を締結する場合には特定建設業の許可が必要となります。

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【農地転用の手続き】

農地活用のための農地転用にかかる申請・届出(申請先:自治体(農業委員会))
・農地を農地以外の目的(家を建てるなど)で土地活用したい場合には農地転用手続きが必要です。
・対象となる土地が、市街化調整区域である場合は「届出」、それ以外の場合が「申請」になります。

当事務所報酬額 その他費用
農地法4条許可【届出】
※市街化区域
55 000円~ 必要にあわせ別途 現地調査や折衝、交渉に関して費用をいただきます
農地法4条許可【申請】 110 000円~ 同上
農地法5条許可【届出】
※市街化区域
55 000円~ 同上
農地法5条許可【申請】 110 000円~ 同上

※農地で転用(4,5条)が認められるのは第2種及び第3種農地となります。
・第2種・・・鉄道の駅が500メートル以内にある等,市街地化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)
・第3種・・・鉄道の駅が300メートル以内にある等,市街地又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地(原則許可)

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【会社設立に関する業務】

法人成りなど株式会社設立に関するサポート
・主として、株式会社等の設立の際の定款作成とその認証作業を行います。
・設立後の許可の手続きなどを見据えて対応いたします。また、行政書士の行えない登記や手続きに関し、司法書士、社労士、税理士と連携して対応します。

当事務所報酬額 その他費用
株式会社設立
・定款作成・電子認証
66 000円~ 電子認証でない場合、印紙代が別途40000円かかります。

※その他法人についてもご相談ください。

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【就労ビザ(在留資格)の申請】

〇在留資格(通称:就労ビザ)の申請(申請先:居住先(もしくは勤務予定先の会社の所在地)を管轄する地方出入国在留管理官署)
・外国人の方が日本で「収入を伴う事業を運営または報酬を受ける活動」、つまり経営者や会社員、個人事業者として働くためのいわゆる就労ビザの申請となります。

当事務所報酬額
在留資格認定証明書交付申請 132 000円~
在留資格変更許可申請 132 000円~

※その他、身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者)についてもご相談ください。

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【相続関係の手続き】

〇相続に係る遺産分割協議書作成までをお手伝い
・大切な方を失った時に発生する相続に係る遺産分割協議書の作成までの流れをお手伝いします。
・いろいろと対応することが多く大変な時期となりますが、特に相続税の申告・納付の期限となる10か月以内までに早めの対応が必要となります。

当事務所報酬額 手数料等
相続業務一式
(相続人調査、遺産分割協議書の作成)
220 000円~ ※必要な書類の収集のための手数料等実費が別途かかります

※相続業務で発生する、相続登記(司法書士)、相続税の申告(税理士)、遺産分割協議で争いがある場合(弁護士)については、それぞれの士業への依頼が必要となります。他の士業と連携及びご紹介により対応いたします。※別途費用がかかります。ご了承ください。

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