古物商許可について
中古品など(古物)を、商売として店舗やインターネット上などにて売買、交換、レンタルなどを行う際には、古物商許可を取得する必要があります。
古物営業とは?無許可営業の罰則について
中古品などを商売として売買・交換・レンタル等を行う場合、古物商許可の取得が法律で義務付けられています。
⚠️ 無許可営業に関するご注意
許可なく古物営業を行った場合は、法律により罰則を受けることがありますので十分にご注意ください。
(※無許可営業の罰則:3年以下の懲役 または 100万円以下の罰金)
そもそも「古物」とは何でしょうか?
古物営業法において、「古物」は以下のように定められています。「使用」とは、そのものの本来の目的に従ってこれを使うことを指します。
- 1一度使用された物品
- 2使用されない物品で使用のために取引されたもの
- 3これらの物品に幾分の手入れ(本来の性質・用途に変化を及ぼさない形での修理等)をしたもの
なぜ古物商許可が必要とされるのか?
中古品の売買には、窃盗品などが取引に含まれてしまうリスクがあります。そのような不正な物品が市場に出回るのを防ぎ、許可を得た信頼できる業者だけに取引を行わせることで犯罪を未然に防ぐことが目的です。
✅ 許可が必要となるケース
- 中古品の買い取り・販売を行うとき
- リサイクルショップを開業するとき
- 中古品を古物市場で仕入れて販売するとき など
❌ 許可が不要なケース
- 個人の所有物をネットやフリマアプリで単に売買する場合 など
古物商許可の取得プロセスと注意点
申請は、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会から許可を取得します。
📝 申請の流れ・要件
法律上の欠格事由(一定の犯罪歴があるなど)に該当しない方であれば、申請書と必要書類を提出して申請が可能です。ただし、「申請すれば必ず許可される」というものではありませんので、十分にご注意ください。
💻 ネットショップ・URLに関する注意点
申請の際、商売を行う場所(営業に使用できる店舗や事務所など)に加え、ネット上で取引を行う場合はそのURL、およびそのURLを使用する権原があることについての証明が必要となります。
料金について
古物商許可申請の代行料金につきましては、下記よりご確認いただけます。
